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クレジットカードと総量規制

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総量規制

2010年6月から年収の3分の1を越える借り入れを禁止する法律が完全に施行されました。
以前から借り入れをしていて、すでに制限を越える借り入れがあった場合、以後新たな借り入れが認められません。

これにより、クレジットカードにも制限がかけられます。
ですが、制限対象となるのはキャッシングに関する部分のみでショッピングであれば今まで通り利用できます。そのため、ショッピングのみであれば、年収の3分の1を越える利用があっても総量規制の対象には含まれません。

しかし、ここで注意しなければならないのは、キャッシング機能の付いたカードを所持した状態での新たな申し込みです。
キャッシング機能付きのクレジットカードを持っている状態で、新規申し込みをすると、その際の与信調査では、キャッシング枠を利用していなくても、キャッシング限度額分の借り入れをしていることになってしまいます。
もしも、1社で50万円以上または、複数の他社の合計で100万円以上の限度額でキャッシング枠があると、年収を証明する書類の提出が必要で、審査にも関わってきます。
キャッシング機能を使う予定のない方は、あらかじめ外して契約しておくと、後々面倒な手間を省ける上、審査を通過しやすくなります。

また、この法改正に伴い、クレジットカードの入会や更新をする際、本当に支払い能力があるのかどうか、クレジットカード会社が調べることになりました。
以前までは、年収などを提出するだけで入会や更新が済んだのですが、改正後は利用状況や返済状況などの細かな情報まで把握することを、クレジットカード会社に義務付けました。
従って、今後の新たな入会審査や有効期限の更新は、以前よりも厳しくなってしまうでしょう。

総量規制施行前 クレジットカード会社が定める利用可能枠の範囲内で利用可能。 総量規制施行後 所得証明書類を提出し、年収の3分の1の金額を上限に利用可能

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